大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)512 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原安夫の上告趣意(後記)第二点について。

所論は、原判決が憲法一三条に違反すると主張するのであるが、原審で主張も判

断もなかつた事項であるのみならず、その実質は事実誤認の主張に過ぎない。そし

て特定の場合、米の生産者が保有米の範囲内でその生産にかかる米を原材料として

使用し、その加工を他人に委託することが適法な場合があり、またそのための輸送

も適法な場合があることは所論のとおりであるが第一審判決は、被告人両名がいず

れも法定の除外事由がないのにかかわらず判示行為に出でたことを認定し、これを

支持する原判決は、控訴趣意につき証拠と対照し、かえつて所論主張のような事実

を認定できないことを具体的に判示しているのであつて、その判断は明らかに正当

でありなんら違法を認めることはでさない。されば所論は独自の見解に立つて原審

の事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由と認められない。

同第一点及び第三点について。

所論第一点は、原審は本件が正当業務行為であるという主張に対し判断を与えて

いないという趣旨であるが、原判決の説示(特に第二点について)は充分にこの点

について判断を与えているから、なんら所論のような違法はなく、また第三点は量

刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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